社民党サポーター制度に関する規程
社会民主党福岡県連合は、「社民党サポーター」制度に関する定義及び運用の規定を以下の通り定める。
(目的)
第1条 サポーター制度は、社民党を応援する市民・有権者が集い、よりよい社会を創る活動を社民党とともに進めることを目的とする。本制度は、社民党福岡県連合で統一的基準を設け運用する。
(名称等)
第2条 名称は「社民党サポーター」(英文表記SDP-Supporter)とし、参加する個々人は「会員」と呼称する。
会員は、社民党の理念(社民党宣言)と政策に賛同し、社民党を支持・応援するなど、ゆるやかな意識を持つ18歳以上の市民及び有権者とする。
(登録手続き)
第4条
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会員の登録は、社民党福岡県連合もしくは地域総支部が準備する所定の申込書式(書面又はWEB登録)に必要事項を記入し申し込み、会費の支払い又は決済をもって完了するものとする。
- 会員は、社会民主党福岡県連合の地域総支部に所属する。
(権利と義務)
第5条
- 社民党と会員は、権利と義務の関係とせず、相互の信頼に基づく自発的行動と協力要請の関係とする。
- 会員は、登録時の特典として党に改善提案や意見表明、政策的質問とその回答を求めることができる。また、総支部を通じ各種の相談制度を利用できる。
- 会員は、党の諸行動や投票に関して個人の自由意思により可能な範囲の協力を行う。また、会員は、自ら社民党または党員個々との信頼関係に基づき会員仲間を広げる活動を行う。
(会費の扱い)
第6条
- 会員は、原則的に各会計年度の事前に年会費の納入を所属総支部に行う。
会計年度は毎年4月1日~翌年3月31日とし、年会費水準は、月額100円の12月分とする。前納とする場合は、半年単位で500円、年間1,000円とする。 - 会費は、寄付として処理し期間途中の退会ほか如何なる場合も返還しない。
(秩序と退会)
第7条
- 会員の言動が、社民党の政策と寛容な議論の範囲を逸脱する場合は、会員に注意又は警告を行う。度重なる注意及び警告を無視する場合は、退会を勧告し登録抹消の措置を取ることがある。
- 会員が退会(登録抹消)をする場合は、その旨を記した社民党県連合宛のメール又は書面で原則退会日の14日前に所属総支部に意思表示するものとする。
(その他)
第8条 本規程に関する解釈や運用上の疑義は、県連合常任幹事会で決定する。
本規程には、全国連合ホームページに記載の社民党宣言を含めるものとする。
(実施日)
第9条 本規程は、2018年9月1日より実施する。